2017年6月10日土曜日

翻訳権スタディーズ

vol.1でロシアの思想家フョードロフの文章を訳しながら、著作権のことについて考えていました。

本文のなかで述べたように、著作者の死後50年とか70年にわたり著作物を独占できる状態に置くことの是非についてはいったんは留保するとして、日本で出版をするからには日本の著作権制度について勉強する必要があるでしょう。

そこで、文化庁の「著作権テキスト」(平成28年度版)というものを読んでみました。
★文化庁HPよりダウンロード可↓
http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/kyozai.html(ページ中段)

以下、私が理解した限りでのメモです。(文中【§○】は、著作権法の条項番号)